「スターアライアンス」(薬剤)の登録性は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-1071 4-1-15 拒絶 スターアライアンス 1+ 2011/5/23 著名商標

【当審の判断(抜粋)】
当該「STAR ALLIANCE(スターアライアンス)」の著名性に加え、ANAが発行するクレジット機能付きANAカードには、「STAR ALLIANCE」の文字が表示され、このカードにスター アライアンス加盟航空会社を利用した際にマイル数がポイント数として加算され、ANA及び加盟航空会社の特典を受けられること、また、そのカードのクレジット機能で本願の指定商品に含まれる「薬剤」を含む各種商品を購入できること、空港には、実際に「薬剤」を販売する店が存在すること、本願商標が造語であることなどを総合考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、あたかも「スターアライアンスサービス会社(Star Alliance Services GmbH)と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

「そのカードのクレジット機能で本願の指定商品に含まれる『薬剤』を含む各種商品を購入できる」からって…。うーん。。。。。