グリンピースは4-1-6?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2010-29574 | 4-1-6 | 登録 | グリンピース | 41 | 2011/7/20 | 公益団体 |
【当審の判断(抜粋)】
引用標章は、国際的な環境保護団体の名称の1つである「Greenpeace Internatinal」の日本における名称を表すものとして著名な標章と認められる。
そこで、検討するに、外観については、本願商標と引用標章とは、上記のとおり、片仮名部分においては語頭から3文字目において長音の有無に差異を有し、さらに、欧文字部分において末尾において「s」と「ce」の文字とに差異を有するから、十分に区別し得るものと認められる。
観念については、本願商標からは、「青エンドウ」の観念を生ずるのに対して、引用標章からは、「環境保護団体グリーンピース」の観念が生ずるものと認められるから、明らかに相違するものである。
審査基準によれば「都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、市電、都バス、市バス、水 道事業、大学、宗教団体、オリンピック、IOC、JOC、ボーイスカウト、 JETRO等を表示する著名な標章等は、本号の規定に該当するものとする。」だそうがだが、NPO法人が「国、地方公共団体等」に入るわけ?