ハルピンきゃべつの識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-24439 3-1-3 登録 ハルピンきゃべつ 29 2011/7/5 地名

指定商品:きゃべつの漬物

【当審の判断(抜粋)】
請求人は、1984年ころから、キャベツの浅漬け商品を開発し、「ハルピンキャベツ」の商標により商品展開し、2009年度は、約14万パック、約3千万円の売上げがあることが認められ、原審で示した証拠に係る商品は、請求人の取り扱う商品若しくは請求人の取り扱いに係る商品の可能性が否定できないものであり、他に、「ハルピンキャベツ」の文字が「ハルビンで生産されたキャベツの浅漬け」を表示するものとして使用されている事実は発見できない。

地域の名産品と認識される?