[4-1-6 ISONATEからISO?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 201-25478 4-1-6 登録 ISONATE 1 2011/7/29 他人の略称

【当審の判断(抜粋)】
原査定は、「本願商標は、『ISONATE』及び『アイソネート』の文字を書してなるが、スイス国ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称『ISO』の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
本願商標を殊更、「ISO」と「NATE」とに分離して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことができない。

拒絶理由はやりすぎじゃ?