「リポゲル」の意味って?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-2046 登録 リポゲル/Lipogel 5 2011/10/7 品質表示

指定商品:薬剤、ばんそうこうほか

当審の判断
「油性液体を媒体とするゲル状のもの」の意味合いを理解されるものではない。

潜在的需要者の私には、リポ=油性液体なんて思いつきもしないから分からないけど、たとえ「油性液体を媒体とするゲル状のもの」と漠然とわかっても、薬剤の中身はわからないな。