果実、野菜に「Campari」はありか?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-7958 | 4-1-15 | 拒絶 | SUNSET Campari | 31 | 2011/5/31 | 著名商標 |
指定商品:果実、野菜
当審の判断
引用商標「CAMPARI」が創始者の名前にちなむものとしても独創性が高く、引用商標の商標としてのみ認識されるものである。
請求人の主張によれば昔は出所混同が生じる範囲として肯定されていたのは「清涼飲料、果実飲料」のみだったそう。もっとも20年も昔の話ですが。