図形と文字で一体化?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-13250 3-1-3 登録 アセロラドリンク 30+ 2012/1/10 品質表示

当審の判断
構成中の「アセロラドリンク」の文字及びアセロラと思しき図形は、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を想起させ、また、「アセロラドリンク」の文字を囲む金色の線は、それ自体のみでは特異な形状とまではいえない自他商品の識別力の弱いものであるとしても、前記構成要素を組み合わせた本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されたものであって、構成中の文字及び図形のみに注目するというよりは構成全体として一体不可分の商標と認識され、取引に資されるとみるのが自然である。

図形も文字も単独では力がないが、二つ合わせて力あり?