種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-10565 |
3-1-3 |
登録 |
京野菜シャンプー |
3 |
2011/12/21 |
品質表示 |
当審の判断
全体として、原審説示の『京野菜の洗髪剤』ごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまり、特定の商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
商標をみて「もったいない」と思ったってことは暗示?なのか品質表示なのか…。