種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-13388 |
4-1-11 |
登録 |
もちもちライチ |
31 |
2012/1/5 |
称呼の特定 |
当審の判断
一般に識別力がないか又は弱い文字同士を結合してなる商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、全体として一体のものとして認識されるものであり、本願商標においても外観上まとまりよく一体に表された「もちもちライチ」の構成文字全体として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。
ライチってもちもちしてたっけ?