種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-5888 |
3-1-3 |
登録 |
薬のパックのような図形 |
5 |
2011/11/6 |
品質表示 |
指定商品:薬剤
当審の判断
このような図形を組み合わせた構成からなるものが、直ちに原審において説示する商品の包装形状を表したものとして認識されるとまではいい難く、その構成全体をもって、固有の特徴を備えた図形の組合せからなる標章として認識されるとみるのが相当である。
この商標、買って包装箱を開けるまで見ることのできないものではなかろうか?費者が購買する際に識別力を発揮できるもの?