デュアルミネラルローションの識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-1441 3-1-3_4-1-16 拒絶 デュアルミネラルローション 3 2011/9/27 品質表示

指定商品:化粧品ほか

当審の判断
これを指定商品に使用するときは,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」であることを表示するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(効能,原材料)を表示する標章のみからなるものというのが相当である。

証拠調べ通知書には、「デュアル」と「ミネラル」と「ローション」の言葉を使ったウェブが使用例としてずらりとあるが完全に同じものはない。各語を使った例があれば十分ってこと?