「フローラバイグッチ」から生ずる称呼は?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-1867 | 4-1-11 | 拒絶 | フローラ/FLORA | 3 | 2011/8/30 | 称呼の特定 |
当審の判断
「BY」の文字についての上記の実情からすれば、引用商標の構成中「BY GUCCI」の文字部分は、「GUCCIによって製造・販売される商品」であることを認識させ、その構成中の「FLORA」の文字は、「GUCCI」が製造・販売する個々の商品の標識、すなわちペットマークとして認識されるものである。してみると、引用商標は、「FLORA」の文字部分と、「BY GUCCI」の文字部分とに分離して看取される場合があるとみるのが相当である。
「Rolls-Royce Phantom」とは逆の考え方でおじゃるな