サプリでSuppliの使用?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-301306 50 維持 Suppli 1 2011/9/27 商標の同一

当審の判断
インターネットにおいて「サプリ」のローマ字表記として「supli」(SUPLI)、「supple」(SUPPLE)及び「sapuri」(SAPURI)など綴り字を異にする複数の表記が用いられていることが認められる。しかし、これらの表記は、いずれも「サプリメント(の略)」を表したものであるし、そもそも複数のローマ字表記が存在することが、「suppli」の文字から「サプリ」の称呼及び「サプリメント(の略)」観念が生ずることを否定する、又は他の特定の称呼、観念を生じるとする理由となるものではない。

ふーん