あいうえおPADは一連?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-11723 4-1-11 登録 あいうえおPAD 28 2011/11/18 称呼の特定

当審の判断
後半の「PAD」の文字部分が「身体保護用パッド」の意味を有する英語「PAD」と同じ綴り字であるとしても、前半の「あいうえお」の文字部分とは、特段の軽重の差を見出すことができないものであるから、かかる構成においては一連一体のものとして認識される。

軽重の差はないか…?