美戸里念珠とMIDORI

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-5467 4-1-11 登録 美戸里念珠 20 2011-5467 称呼の特定

当審の判断
外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ミドリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

観念非類似は「MIDORI」から「緑」の観念が生じるが、本件からは生じない。ということらしい。