[4-1-1CLICOとGLICO

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2011-890023 4-1-15 無効 CLICO 29+ 2011/10/4 クとグ

当審の判断
本件商標と請求人使用商標との類似性の程度、請求人使用商標の周知著名性及び独創性の程度や、本件商標の指定商品と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品に接する需要者が請求人に係る菓子に使用されて著名な「Glico」を想起して、請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所について混同するおそれがある商標ということができる。

11号も主張しているが、15号に該当するとの理由による無効。ってことは、商標自体は非類似?「Krico」だったら結論は違ったか?