MONTBLANCの防護出願の結果

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-22942 64 拒絶 MONTBLANC 25 2011/7/4 著名性

指定商品:ベルト

当審の判断
これらの証拠は、そのほとんどが雑誌の広告及び記事であるところ、商品の広告については、請求人は、「約50のメディアに年間平均して2回から3回ずつ広告を掲載し」と述べるのみであって、具体的な宣伝・広告費、広告期間、広告地域などは不明である。仮に、約50の雑誌に3回ずつ広告した場合は、年間約150誌に広告がされるにすぎないものである。また、提出された雑誌等の広告にしても、原登録商標の指定商品に係る「時計」「指輪,ネックレス」「バッグ」「財布」などがすべて同時に広告されているものではない。

数字の裏付けがないとだめ。。。?