READERは要部になり得ない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-11565 4-1-11 登録 READER 9+ 2012/1/19 称呼の特定

当審の判断
「Reader」の読みと容易に認識される「リーダー」の語の使用例からすれば、当該「Reader」の文字は、これを「電子書籍用携帯端末,電子書籍を閲覧するための電子計算機用プログラム」について使用するときは、自他商品の識別力がないか弱い語として認識されているものというべきである。

むむっ?!