文字の大小組み合わせは普通じゃない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-16949 3-1-3_4-1-16 登録 あずきバー 30 2012/5/2 普通の態様

当審の判断
「ず」「バ」の各文字の濁点が通常の用い方と異なり縦に配列されていること等を含む各構成文字の書体の特殊性,「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違い等からすると,本願商標にかかる構成は,これを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。

はぁ。濁点の位置ですか…。