PLAYBOYの観念

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-25841 4-1-11 登録 PLAYBOY 3 2012/5/30 総合観察

当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「PLAYBOY」の文字とウサギの頭部を表したと看取される図形とからなるものであり、その構成中の文字部分に相応して「プレイボーイ」の称呼を生じるものである。
 そして、前記文字と図形は、請求人が商品「雑誌、洋服、アクセサリー」などについて使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、該文字と図形からなる本願商標は、「(請求人のブランドとしての)プレイボーイ」の観念が生じるものというのが相当である。

そういう理由ってありなのか。