「慶應」と「KEIO」は昔から非類似であると決まっているのだ?!

本願商標「慶應」と「KEIO」は外観・観念が異なること、役務商標制度導入時、両商標がそれぞれ重複登録とはされずに、並存して登録されていたという特殊事情を鑑みれば、両商標は類似しないと判断すべきとされた事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標が「ケイオウ」の称呼を生じ、引用商標5も「ケイオウ」の称呼を生じるとしても、前記した外観及び観念が相違することにより、両商標が直ちに類似するものということはできない。
職権をもって調査した商標登録原簿によれば、引用商標は、特例出願として出願された「慶應」の漢字を横書きしてなり、第41類「小学校における教育等」を指定役務とし、請求人が所有する商標登録第3018012号商標とは重複登録されていないことが確認できた。
役務に関する商標の登録制度創設当初から、第41類の審査においては、「慶應」の漢字を横書きしてなる商標と「KEIO」の欧文字を横書きしてなる商標とを類似しないものとして審査しているものと認められる。
以上の引用商標登録時の特殊事情及び「大学における教授」の役務における慶應義塾大学の著名性を総合的に判断すると、本願商標と引用商標5とは、類似しないものと判断するのが相当である。

「過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり」という審決理由パターンが多いが、これはその例外。