2007-06-01から1ヶ月間の記事一覧

2007年6月に紹介した商標審決リスト

審判(異議)番号 条文 商標 結論 タイトル 掲載日 2006-2016 3-1-3, 4-1-16 「セフティー/SAFETY」 登録 「セフティー」は「安全」を意味しない 6月2日 2006-90253 4-1-15 ペンギン(図形) 取消 「ペンギンマークの歯磨き」といえば決まってる?! …

「HART」から生ずる観念ってなんだ?

不服2005-24000 条文:4-1-11 登録審決 2007/3/30審決日 原査定では、引用商標『HART』と『ハート』の称呼及び『心臓、心、ハート(トランプ札の一種)』の観念を共通にする」旨認定、判断しているが、引用商標「HART」は「雄鹿」の意味を有するものであ…

「Old and new」の「and」は省略しない

不服2006-017149 条文:4-1-11 登録審決 2006/7/10審決日 本願商標からは「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるため「オールドニュー」とは類似しないと判断された。本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが…

「生活クラブ・スピリッツ」(32類ほか)は一気に称呼できる程度の長さ

不服2005-19595 条文:4-1-11 4-1-16 登録審決 2007/3/30審決日 「生活クラブ・スピリッツ」と「スピリッツ」は非類似と判断された事例。本願商標は全体より生ずる「セイカツクラブスピリッツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称…

「アブトロニック」は誰のもの?

異議2006-090407 条文:4-1-7,4-1-10,4-1-19ほか 2007/3/1異議決定日(筋力トレーニング用機械器具ほか)要するに、異議申立人は「本商標は自己に帰属するべきものであって、権利者のものとして登録されるべきではない」と主張。が、異議申立人の主張は認め…

「金属加工機械器具」の需要者は特定の者に限定される?!

3-2

不服2003-13906 条文:3-2 登録審決 2007/4/12審決日 (7類:金属加工機械器具の切断用トーチほか)商標「TANAKA」は3条1項4号に該当するも、3条2項(使用による識別性の獲得)の適用が認められた事例。本願の指定商品は、広く一般に使用される商品では…

「開田高原ヨーグルト」には自他識別力はない

不服2004-25412 条文:3-1-3 拒絶審決 2007/02/06審決日本願商標構成中の「開田高原」の文字は、特定の地域であって、観光地として知られた地名の一つを表したものと認識されるものであり、構成中の「ヨーグルト」の文字は、本願指定商品の商品名を表示する…

未登録商標「竹葉」(清酒)の周知性を否定

異議2006-90635 条文:4-1-10 登録維持決定 2007/2/27審決日引用未登録商標は、本件商標の登録出願時において、石川県のみならず、インターネット等の利用により、全国的に知り得る状態にあったものと推認されるものの、「狭くとも1県の単位にとどまらず、…

商標「B21」単独使用の証拠なくして3条2項の適用は不可

3-2

不服2004-65029 条文:3-2(3-1-5) 拒絶審決 2006/9/5審決日 商品「化粧品」について「B21」の欧文字及び数字が使用されていることも認められるものの、それのみで使用されている事実は認められず、すべて請求人の代表的出所標識である「ORLANE」等…

「神戸プリン」(30類:プリン)は品質表示にとどまらない?

不服2004-7748 条文:3-1-3 登録審決 2007/04/05 審決日本願商標構成全体からは、指定商品との関係において、原審説示の如き、商品の産地、販売地、名称等を直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するも…

「本生」(発泡酒)の使用による識別力否定される。

3-2

不服2003-19635 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 32類:ビール風味の麦芽発泡酒(出典:商標公報,審決公報)ニュースリリースでは「本生」は「アサヒビール株式会社」「アサヒビール」又は「アサヒ」等の文字とともに使用されている。また、カタログ等では「…

「TOMEI」(39, 40, 42類)イコール「東名」か?

不服2006-14744 条文:3-1-6,4-1-16 登録審決 2007/3/29審決日 (出典:商標公開公報)本願商標は、前記したとおり、「TOMEI」の文字を書してなるところ、該文字が「東名高速道路」の略語である「東名」を欧文字で表したものと理解される場合があること…

「美味献上」(29・30類)には識別性なし。

不服2004-22360 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/2/7審決日全体として「うまい味の食物をさしあげる」程の意味合いを認識するものであり、人の注意を引くように工夫した商品の品質、企業の姿勢等を簡潔に表したキャッチフレーズないし宣伝文句として把握、理解さ…

称呼が同じでも、総合的には非類似である。

不服2006-15315 条文:4-1-11 登録審決 2007/4/9審決日(審決公報より)本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商標の出…

「NORMA」ってなーんだ?

不服2006-615 条文:4-1-11 登録審決 2007/03/28審決日(出典:商標公報)本願商標より生ずる「一定時間内に遂行すべき労働の基準量」の観念と、引用商標より生ずる「ノルマン人」の観念とは明らかに相違するから、その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす…

「商品化計画中」では不使用の「正当理由」とはならない。

50

取消2006-030703 条文:50 一部取消 2007/02/審決日(被請求人の主張によると)被請求人が、新製品開発とブランドイメージの拡大を図る計画の一環として、アンケート調査を行い、社内ミーティングにおいて、商品化の具体的な検討を行っており、商品化される…

「Acid-free」の識別性は極めて弱い?!

不服2006-22145 条文:4-1-11 登録審決 2007/4/5審決日(公報より)本願の指定商品中、「紙製の商品」や「紙類」及び「紙製品用の接着剤」等との関係においては、上記文字部分は、識別力がないか又は極めて弱いものとみるのが相当であるから、上記いずれかの…

「西陣」は「機械器具の設置工事」の名産地か?

不服2005-21626 条文:3-1-3 登録審決 2007/04/02審決日「西陣」の文字が、京都市上京区の堀川以西、一条通以北の地一帯を指称する語であるものの、この地帯は機業地として一般に知られている所と認められるものであり、本願の指定役務である「ぱちんこ店を…

「ゴルフクラブ」と「ゴルフ靴」はやっぱり類似する

不服2006-18946 条文:4-1-11 拒絶審決 2007/2/16審決日本願商標の指定商品である「ゴルフクラブ」と引用商標の指定商品に含まれる「ゴルフ靴」は、前述のとおり、その生産部門、販売部門、用途、需要者等を共通にする類似の商品と判断するのが相当である。 …

「青竹模様」か「地模様か」?

不服2005-10334 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/1/26(30:茶)審決公報より本願商標は、上記のとおりであって、直ちに青竹を表したものともいえないものであって、これを、ペットボトル等の側面にラベル状に巻きつけて使用したとしても、商品の側面に貼りつけら…

化粧品業界では「Total Solution」の語は造語?

不服2006-000711 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/04/03審決日 本願商標よりは、原審説示の『シミやソバカスなどのための総合溶液であること』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質又は原材料を具体的に表示したものとはいえな…

「即席みそ汁」と「うどんめん」は類似しない

異議2006-90341 条文:4-1-19 維持決定 2007/02/27審決日本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念上非類似の商標であり、加えて、本件商標の指定商品「即席みそ汁」と、引用商標が使用される「即席うどんのめん」当とは、その事業者、役務の提供場所と商品…

「鉄蓋診断士」を国家資格と思うか?

不服2006-8023 条文:4-1-7 登録審決 2007/3/26審決日「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできな…

ThreeStripesをフリーライドから守る!

無効2006-89076 条文:4-1-7 無効審決 2007/01/26審決日本件商標は、引用商標の図形部分の中間部分を切り取った図柄と酷似するといえるから、本件商標は、引用商標の図形部分と着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。そして(各種証…

「メモレット」の怪

不服2006-19066 条文:4-1-7 登録審決 2007/02/16審決日 標準文字(16類ほか)当審の判断 本願ついては、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。なんじゃこれ?原査定によると (1)本願商標は「メモ用の筆記台」を指称…

「Enoteca」が防護標章とならなかった理由

64

不服2005-20014 条文:64 拒絶審決 2006/12/26審決日原登録商標を使用している商品は、一般需要者を対象とした商品ではあるが、使用商標は、請求人の取扱いに係る商品「ワイン」の輸入販売、卸売、小売(ワインショップ)のみに使用されている商標であり、そ…

遺族等以外の者による「野口英世伝説」出願は公序良俗に反する

不服2005-5730 条文:4-1-7 拒絶審決 2006/12/26審決日 30類:菓子およびパン(商標公報より)本願商標全体から「野口英世に関する伝説・風説」の観念が生ずることを否定するものではないとしても、(中略)「野口英世」の著名性をかんがみれば、本願商標は…

「ペンギンマークの歯磨き」といえば決まってる?

異議2006-90253 条文:4-1-15 取消決定 2006-12-26審決日本件商標は(中略)漫画風に表現することによって、構成全体の特異性に印象づけられるものであるとはいえ、ペンギンの特徴を端的に表してなるものであり、加えて、歯ブラシを右手に持っているところか…

「セフティー」は「安全」を意味しない?!

不服2006-2016 条文:3-1-3, 4-1-16 登録審決 2007/02/26審決日 (出典:商標公報)構成中、下段に書された「SAFETY」の文字部分が「安全な」等の意味を有する語であるとしても、上段に書された「セフティー」の片仮名文字部分は、これが「安全な」の意…