「HART」から生ずる観念ってなんだ?

不服2005-24000 条文:4-1-11 登録審決 2007/3/30審決日

原査定では、引用商標『HART』と『ハート』の称呼及び『心臓、心、ハート(トランプ札の一種)』の観念を共通にする」旨認定、判断しているが、引用商標「HART」は「雄鹿」の意味を有するものであって「ハート(心臓)」の観念は生じない。他方、本願商標は「ハートテン」「ハートジュウ」の称呼のみが生ずるものである。

「本願商標が「ハート」の称呼をもって取引に資されるとみるのは取引の経験則に照らして妥当ではない」 そうだ。ちなみに「ハート、心臓」は「HEART」