不服2005-24000 条文:4-1-11 登録審決 2007/3/30審決日 原査定では、引用商標『HART』と『ハート』の称呼及び『心臓、心、ハート(トランプ札の一種)』の観念を共通にする」旨認定、判断しているが、引用商標「HART」は「雄鹿」の意味を有するものであ…
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