「Old and new」の「and」は省略しない

不服2006-017149 条文:4-1-11 登録審決 2006/7/10審決日

本願商標からは「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるため「オールドニュー」とは類似しないと判断された。

本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、本願より「オールドニュー」の称呼をも生ずるため引用商標とが称呼上類似との原査定は妥当ではない。

非類似のキーワードは、(1)一体的、(2)同書同大同間隔、(3)全体称呼は冗長ではない
「アンド」「and」「&」が省略されるか否かの判断の好材料が平成17(ワ)18156号