不服2006-017149 条文:4-1-11 登録審決 2006/7/10審決日 本願商標からは「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるため「オールドニュー」とは類似しないと判断された。本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが…
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