「生活クラブ・スピリッツ」(32類ほか)は一気に称呼できる程度の長さ

不服2005-19595 条文:4-1-11 4-1-16 登録審決 2007/3/30審決日

「生活クラブ・スピリッツ」と「スピリッツ」は非類似と判断された事例。

本願商標は全体より生ずる「セイカツクラブスピリッツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できる。してみれば本願商標より「セイカツクラブ」「スピリッツ」の称呼をも生ずるとした査定は妥当ではない。


かつては8音超えたら冗長なんていわれていたこともあった。どうやら日本人の肺活量は増えたらしい。