「アブトロニック」は誰のもの?
異議2006-090407 条文:4-1-7,4-1-10,4-1-19ほか 2007/3/1異議決定日
(筋力トレーニング用機械器具ほか)
要するに、異議申立人は「本商標は自己に帰属するべきものであって、権利者のものとして登録されるべきではない」と主張。が、異議申立人の主張は認められず、維持決定されたもの。
申立人の主張 | 条文 | 当審の判断 |
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権利者は申立人の代理人であったにもかかわらず、無断で出願・登録を得たものであって、申立人の信頼を裏切るものである。 | 4-1-7 | 出願の経緯において著しく社会的妥当性を欠くとすべき事情を推認させる証拠なし |
本件商標は申立人の使用によって世界各国の需要者の間に広く認識されているものである | 4-1-10 | 申立人の提出資料より、申立人がその使用を主張する商標が、本件商標の出願時に我が国の需要者の間において広く認識されるに至っていたと認めることはできない |
本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である | 4-1-15 | 申立人の主張に係る商標について、その周知性を認め得ないことからすれば、本件商標をその指定商品について使用したとしても、これに接する需要者をして申立人の主張に係る商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものと誤信し、商品の出所について混同するおそれがあるものということはできない |
申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は海外における需要者の間に広く認識されている商標と類似であって、不正の目的、すなわち申立人の使用を妨げる目的をもって使用をするものである | 4-1-19 | "需要者の間に広く認識されていた商標ということができないから、当該条項の他の要件に論及するまでもなく、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当しない。 |
今や、夜中の通販番組はビリーの「ブートキャンプ」でもちきりだが、この商品も一時期ブームだった。なお審判経過を参照すると「取消理由」は出されていない。