「金属加工機械器具」の需要者は特定の者に限定される?!

不服2003-13906 条文:3-2 登録審決 2007/4/12審決日
(7類:金属加工機械器具の切断用トーチほか)

商標「TANAKA」は3条1項4号に該当するも、3条2項(使用による識別性の獲得)の適用が認められた事例。

本願の指定商品は、広く一般に使用される商品ではなく、主に、金属加工の際に使用する機械器具であって、その需要者は、特定の者に限られているということができる。そして、請求人の提出した証拠(会社案内、商品カタログ、指定商品に関連する雑誌・新聞における記事及び広告記事、商品展示会に関する案内・ガイドブック、納入実績表、販売実績表等)を総合勘案すれば、本願商標は、1966年頃から継続して使用された結果、現在では需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

商品によって需要者層が変るのは当然。識別性獲得を証明する資料も一般需要者商品に比して規模が小さくなりがち。が、ちゃんと商品特性を見て3条2項は判断されているということだ。