「開田高原ヨーグルト」には自他識別力はない

不服2004-25412 条文:3-1-3 拒絶審決 2007/02/06審決日

本願商標構成中の「開田高原」の文字は、特定の地域であって、観光地として知られた地名の一つを表したものと認識されるものであり、構成中の「ヨーグルト」の文字は、本願指定商品の商品名を表示するものであるから、これに接する需要者等は、本願商標全体から、ヨーグルトの産地・販売地を表示したものと容易に認識するものといい得る。よって独占適応性もなく、自他識別力も発揮しない(最高裁判所昭和53年(行ツ)第129号)。

「ヨーグルト等乳製品」と開田高原の結びつきを想起させる事実はないとの請求人の主張に対し、「開田高原」は、観光地として知られた地名の一つとして、需要者等に認識されており、かかる地域では指定商品の生産等行われているだろう、と一般的に認識される、と判断(前例は(最高裁判所昭和60年(行ツ)第68号参照)。
開田高原チーズ」「「開田高原バター」「開田高原アイスクリーム」も同様の審決が下されている。