未登録商標「竹葉」(清酒)の周知性を否定

異議2006-90635 条文:4-1-10 登録維持決定 2007/2/27審決日

引用未登録商標は、本件商標の登録出願時において、石川県のみならず、インターネット等の利用により、全国的に知り得る状態にあったものと推認されるものの、「狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されている」状態になっていたものとは、認められない。


周知性を認めるには証拠不十分とする理由は
1)検索業者サイトは検索手法が非公表。よって特定業者のサイトの検索結果をもって周知性の立証は不可
2)サイトのアクセス数、開設時期が不明である
3)ラベルの発注書のみではただちに実際の商取引に供されたとは認めがたい
4)特定者の証明書のみでは主知性に係る地域範囲、その地域内同業者数が不明。
5)新聞、書籍、雑誌類に掲載した広告回数、発行部数、地域が不明。


周知性認定のメルクマールは昭和58年6月16日 東京高昭和57年(行ケ)第110号 無体集15巻2号510頁)
むむっ!!ウェブ検索結果は複数サイトを使うべし!