異議2006-90253 条文:4-1-15 取消決定 2006-12-26審決日本件商標は(中略)漫画風に表現することによって、構成全体の特異性に印象づけられるものであるとはいえ、ペンギンの特徴を端的に表してなるものであり、加えて、歯ブラシを右手に持っているところか…
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