「ペンギンマークの歯磨き」といえば決まってる?

異議2006-90253 条文:4-1-15 取消決定 2006-12-26審決日

本件商標は(中略)漫画風に表現することによって、構成全体の特異性に印象づけられるものであるとはいえ、ペンギンの特徴を端的に表してなるものであり、加えて、歯ブラシを右手に持っているところからすると、本件商標に接する需要者は(中略)本件商標の登録出願前より、「ペンギンマーク」として需要者の間に広く認識されている引用標章を想起又は連想し、(中略)、該商品が申立人又はこれと営業上何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるというべきである。


審決によると引用商標が1984年ころにはすで使用開始された結果、「ペンギンマーク」と称されて広く認識されていたと認定。周知・著名な「ペンギンマーク」と出所混同が生じると判断された範囲は通常商標の類否の幅より格段に大きい。