「セフティー」は「安全」を意味しない?!

不服2006-2016 条文:3-1-3, 4-1-16 登録審決 2007/02/26審決日
 (出典:商標公報)

構成中、下段に書された「SAFETY」の文字部分が「安全な」等の意味を有する語であるとしても、上段に書された「セフティー」の片仮名文字部分は、これが「安全な」の意味を表す語であると、直ちに理解させるものともいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないものである。

本件の指定商品は「7類:丸鋸盤用チップソーほか」。安全性が求められる商品を指定商品とする本件は識別力がないというのが拒絶査定の理由だった。これに対して、審判請求人は「安全性が求められる化学品や、薬剤についても「SAFETY」「セフティー」等の商標が存在するし、本件の指定商品と類似する商品等について「安全確認モード」(4669613)等あるぞ」との主張。でも審決判断にあるような「セフティー」から「安全」の意味は認識されない、との主張は見当たらなかったけど。