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無効2006-89076 条文:4-1-7 無効審決 2007/01/26審決日

本件商標は、引用商標の図形部分の中間部分を切り取った図柄と酷似するといえるから、本件商標は、引用商標の図形部分と着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。そして(各種証拠より(中略))請求人の著名な上記引用商標にフリーライドする意図が推認されるとするのが相当。

本無効審判の前に異議申立もなされていたが、IPDLをみるかぎり取消理由通知が出された様子はない。