無効2006-89076 条文:4-1-7 無効審決 2007/01/26審決日本件商標は、引用商標の図形部分の中間部分を切り取った図柄と酷似するといえるから、本件商標は、引用商標の図形部分と着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。そして(各種証…
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