「メモレット」の怪

不服2006-19066 条文:4-1-7 登録審決 2007/02/16審決日
 標準文字(16類ほか)

当審の判断
本願ついては、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

なんじゃこれ?

原査定によると
(1)本願商標は「メモ用の筆記台」を指称するので3条1項3号に該当する
(2)米国の著名な競走馬と称呼を同一にするため、国際信義に反する
(3)本願商標は「メモ用筆記台」について使用される周知商標と同一なので4条1項10号に該当する。

(1)と(3)は同時に該当し得るものなのか?
審査官によると19世紀頃に「Memorette」なる語が使用されていたことがあったらしい。
この審査官を避けるためか(無駄と思ったか)、出願人は拒絶理由に応答せず、審判で争っている。