不服2006-19066 条文:4-1-7 登録審決 2007/02/16審決日 標準文字(16類ほか)当審の判断 本願ついては、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。なんじゃこれ?原査定によると (1)本願商標は「メモ用の筆記台」を指称…
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