「青竹模様」か「地模様か」?

不服2005-10334 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/1/26

(30:茶)審決公報より

本願商標は、上記のとおりであって、直ちに青竹を表したものともいえないものであって、これを、ペットボトル等の側面にラベル状に巻きつけて使用したとしても、商品の側面に貼りつけられた地模様的なラベルであると、取引者、需要者に理解、認識されるにすぎないといえるものであり、さらに、該ラベルには通常、商品名、会社名等が記されるのが、この種商品業界の実情であることも相俟って、地模様的なラベルのみが単独で識別力を獲得し得るとは認め難いものであるから、自他商品識別機能を十分に発揮し得るとの主張には根拠が乏しいといわざるを得ない。

実際に使用される際には他の商標等も付加されるわけで、この図柄のみで識別性を発揮するといいがたい。同じ理由から、こうした図柄の商標は使用を長く続けて3条2項の適用を受けようとしても難しいことが多いように思われる。