「ゴルフクラブ」と「ゴルフ靴」はやっぱり類似する

不服2006-18946 条文:4-1-11 拒絶審決 2007/2/16審決日

本願商標の指定商品である「ゴルフクラブ」と引用商標の指定商品に含まれる「ゴルフ靴」は、前述のとおり、その生産部門、販売部門、用途、需要者等を共通にする類似の商品と判断するのが相当である。
 
本願の指定商品である「ゴルフクラブ」の一般の需要者において、ゴルフ用品を販売している店舗に出向き、購入目的のゴルフクラブを品定めする際、ゴルフクラブに限らず、ゴルフをプレーするのに必需品であり、かつ、同じ店舗のゴルフコーナーに販売目的で展示してある他のゴルフ用品、例えば、ゴルフ靴、ゴルフ手袋、ゴルフバッグ、ゴルフボール、ゴルフウェア等も品定めすることが一般に行われていることはいうまでもないことである。そうすると、当該需要者は、同一又は類似の商標が付してあるゴルフクラブとゴルフ靴をみた場合、その商品の製造者又は販売者が同じ、即ち、同一の営業主によって製造又は販売される商品であろうと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれが十分にあり得る。

商品自体が取引上誤認混同の虞があるかではなく、出所混同が生じるおそれがあるときは類似商品にあたるということ(昭和33年(オ)第1104号判決 昭和36年6月27日判決言渡)。