不服2005-10334 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/1/26(30:茶)審決公報より本願商標は、上記のとおりであって、直ちに青竹を表したものともいえないものであって、これを、ペットボトル等の側面にラベル状に巻きつけて使用したとしても、商品の側面に貼りつけら…
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