「美味献上」(29・30類)には識別性なし。

不服2004-22360 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/2/7審決日

全体として「うまい味の食物をさしあげる」程の意味合いを認識するものであり、人の注意を引くように工夫した商品の品質、企業の姿勢等を簡潔に表したキャッチフレーズないし宣伝文句として把握、理解されるものと判断するのが相当であって、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

注目すべきところは、出願人の「インターネットのホームページ上での使用例をもって、安易にその文字の識別機能について論ずるのは適切ではない」という主張に対して、

「近年のインターネットによる商品等取引の普及の程度を考慮すると、各社の商品の品質表示、キャッチフレーズ等のホームページにおける使用例が、市場の実情と著しく乖離しているともいい得ないとみるべき」と判断しているところだろう。