称呼が同じでも、総合的には非類似である。

不服2006-15315 条文:4-1-11 登録審決  2007/4/9審決日

(審決公報より)

本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商標の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、むしろ特徴ある外観をもって十分に識別し得るものであって、かつ、観念上において比較できないものであることをも総合考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似のもの。

両商標から「エヌ」の称呼が生じることを認定したうえで、外観、観念の違いを考慮して非類似としたもの。最近このパターンが多い。