不服2006-15315 条文:4-1-11 登録審決 2007/4/9審決日(審決公報より)本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商標の出…
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