「Acid-free」の識別性は極めて弱い?!

不服2006-22145 条文:4-1-11 登録審決 2007/4/5審決日

(公報より)

本願の指定商品中、「紙製の商品」や「紙類」及び「紙製品用の接着剤」等との関係においては、上記文字部分は、識別力がないか又は極めて弱いものとみるのが相当であるから、上記いずれかの文字部分を抽出し、これをもって取引に資されることはないものというべきである。

アシッドフリーとは「酸」を使わないということ。「酸」を使うと劣化の原因になるそうだ。紙や文具の分野で使われる言葉のようで、この語自体は「識別性がないか又は極めて弱い」と判断された。