「商品化計画中」では不使用の「正当理由」とはならない。

取消2006-030703 条文:50  一部取消  2007/02/審決日

(被請求人の主張によると)被請求人が、新製品開発とブランドイメージの拡大を図る計画の一環として、アンケート調査を行い、社内ミーティングにおいて、商品化の具体的な検討を行っており、商品化される商品に本件商標の使用をする意思があったということを、せいぜい推認させるに止まるものである。(中略)この被請求人の主張は、同人の業務運営に係る内部事情に止まると判断せざるを得ないものであり、被請求人の責に帰すことができない特別の事情によって本件商標の使用が妨げられた場合に該当するとは認め得ないものであるから、本件商標の使用をしていないことの正当な理由にはならないと解するのが相当である。

登録後3年も経過している商標につき「今、使おうとしていたところ」は、不使用の正当理由にはならないのだ。

ちなみに、商標法第50条第2項但し書きにおける「登録商標の使用をしていないことについての正当な理由」に該当する例としては、その商標を使用する予定の商品の生産の準備中に天災地変等によって工場等が損壊したためその使用ができなかった場合や、時限立法によって、一定期間(3年以上)その商標の使用が禁止された場合等と解される。