「即席みそ汁」と「うどんめん」は類似しない

異議2006-90341 条文:4-1-19 維持決定  2007/02/27審決日

本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念上非類似の商標であり、加えて、本件商標の指定商品「即席みそ汁」と、引用商標が使用される「即席うどんのめん」当とは、その事業者、役務の提供場所と商品の販売場所等を異にするものである。
 してみると、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の引用商標を連想・想起し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
 また、本件商標と引用商標が非類似の商標であること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標を採択使用する行為について、申立人の信用・名声にただ乗りするなど不正の目的があったものということはできない。

異議申立はなされたものの、取消理由通知が出された形跡はない。