「神戸プリン」(30類:プリン)は品質表示にとどまらない?


不服2004-7748 条文:3-1-3 登録審決 2007/04/05 審決日

本願商標構成全体からは、指定商品との関係において、原審説示の如き、商品の産地、販売地、名称等を直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。よって本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。

本願商標の構成を細かく認定したうえでの上記結論になっている点がミソ。