4-1-11称呼も観念も同一だが非類似

不服2006-6193 条文:4-1-11 登録審決 2007/05/18審決日

称呼・観念は類似するが、全体として非類似と判断された事例

当審の判断(抜粋)
本願商標と引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を同じくするものであるが、両者は、外観において著しく異なるものである。また、本願商標の指定商品「乳幼児用の靴」と引用商標の指定商品中「地下足袋」は互いに類似する商品とはいえないと判断するのが相当である。

「乳幼児用の靴」→ベビー・キッズ用品を取り扱っている販売店や百貨店等のベビー用品売り場で販売
地下足袋」→労働用のものはワークショップや金物屋、祭り用のものは足袋専門店や洋品店で販売

商品非類似だけでなく、外観と商品がともに非類似であるから非類似、と判断されているところがミソ。いずれか一方が同一・類似だったら結論は異なっていたかもしれない。