「シャワーキャップ」は帽子の仲間?

取消2006-31352 条文:50条 取消不成立 2007/08/09審決日

「被服、帽子etc.」を取消対象とした不使用取消審判に対し「シャワーキャップ」への使用を証明して取消不成立とさせた事例。

当審の判断(抜粋)
被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を商品「シャワーキャップ」について使用していたものと認められる。そして、商品「シャワーキャップ」は、本件請求に係る指定商品中の「帽子」の範疇に属する商品と認められるものである。

被請求人は品番、型番がはっきりわかる商品の写真のほか、納品伝票を提出。納品伝票から使用時期が明確にわかるうえ、納品書と写真にある品番、型番で商品の販売事実が確認できる。これぞお手本的「写真+納品書=あわせ技」ではないだろうか。